金・プラチナの売却で利益を得た場合



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給与所得者など個人の方が金・プラチナの売却により利益を得た場合は、「譲渡所得」となります。
譲渡所得には、年間で50万円の特別控除がありますので、地金の売却益、その他の譲渡益を合わせた金額が50万円を超えた部分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。

保有期間により計算方法が異なります。

購入後5年以内で売却した場合=短期譲渡所得
地金の売却益+その他の譲渡益-50万円

購入後5年超で売却した場合=長期譲渡所得

地金の売却益+その他の譲渡所得-50万円×1/2


地金の売却益=売却価格-(取得価格+売却費用)

取得価格が不明な場合
領収書などの取得時の書類が紛失して取得価格が不明な場合は、売却価格の95%が利益
みなされてしまいますので、注意が必要です。


金は元来長期保有を前提とした投資商品ですから、長期保有していた方が税制面でも有利になります。


金・プラチナを売却して売却損が出た場合

同一年に他の譲渡所得がある場合、売却損をその範囲内で控除する事ができます。ただし、譲渡所得以外の他の所得と損益通算する事はできません。


お客様への支払金額が200万円を超える場合

お客様の住所・氏名・売却された貴金属の種類・数量、支払金額、支払確定年月日を記載した支払調書の提出が義務付けられ所轄の税務署に提出することになっております。


金投資のポイント

・金の購入を証明する書類を保存しておく。

・年間利益を、50万円未満にできないか検討する。

・保有期間が5年を経過すると税金が安くなるので5年以上経過しているか確認する。


(税金に関する詳しいことは、所轄の税務署か税理士にご相談ください。)


当社は田中貴金属工業株式会社の特約店です。
税金について田中貴金属工業株式会社のホームページにも載っておりますので
そちらもご覧ください。

https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/index.php